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電子帳簿書類保存法

お金関連
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副業をやられている方、

特に開業届と青色事業者の届出を出して

事業所得で申告している方、

来年2022年から経理処理が

かなり面倒になるのはご存知でしょうか?

 

『電子帳簿書類保存法』というのが

来年から施行されるそうで

電子データで受け取った請求書なんかは

電子データとして保存して、

かつ、検索できるようにしないと

青色申告が取り消されるリスクがあるんだとか((((;゚Д゚)))))))

 

紙で受け取った場合は

そのままの保存でオッケーとのことなので

取引先には、「請求書は印刷したものを下さい」って伝えておくと

経理処理がだいぶラクになるかと思われます。

 

電子データで受け取ったものに関しては

ファイル名を日付・相手先名・金額の表記にして保存しておけば

とりあえずはセーフのようです。

 

ペーパーレスになり便利になったかと思いきや

逆に不便になってしまうという今の仕組みは

ホントなんとかして欲しいですよね^^;

 

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